残業代イメージ
残業代の未払いに関する記事って結構あるよね。
でも、未払い請求の実体験情報は少ないと感じたので、筆者の実体験を書いてみる。

実体験の結果を先に

結果から言うと、筆者は、請求した残業代全額を受け取ることに成功。
このとき、請求から受け取りまでぜんぶ自分で実行した。
弁護士相談はしたけど、正式依頼はしなかった。
だから、残業代請求にあたって発生した費用は、後述する「内容証明郵便」の代金だけ。
費用としては2,000円~3,000円の間くらいだったと記憶してる。

最優先事項

残業代請求には2年の時効が存在するらしいから、早めに行動を起こしたほうがよい。
3年に延長される例外もあるみたいだけど本記事では割愛する。
たとえば、2017/5/25の給与で支払われるはずだった残業代の請求ができるのは、2019/5/25まで。
まずはいつまで遡って請求できるかチェックしておくこと。

時効を延長するために

この記事を見てる時点で「期限がやべー」って人がいるかもしれないが心配いらない。
会社に対して残業代の未払いを「催告」することで、2年の時効を6か月間延長することが可能なのです。
注意しておきたいのは、この「催告」方法。
電話やメールで会社に対して未払い請求しても「催告」とはならず、法的には時効が延長されない。
未払い請求を「催告」にするには、「内容証明郵便」を利用すること。
すると、請求は「催告」となり、法的に時効が延長される。
だから、期限が迫ってる人は、とりあえず「内容証明郵便」で残業代の未払い請求をしておこう。
ちなみに、催告と請求は同義で考えてよさそう。

内容証明郵便の内容

実際に「内容証明郵便」で請求するとなった場合、どういう内容を記載すればいいのか悩むかもしれない。
でも極端に言うと、「未払いの残業代があるから払え」と一言だけ書いて送っても、法的には問題ないらしい。
具体的な請求金額を記載する必要はなく、「未払いの残業代を払え」という意思表示を示す文面であればよい。

「内容証明郵便」と聞くと、難しく考えてしまうかもしれないがそんなことはない。
ただ難しくはないけど、書式や文字数制限があるので手間はかかってしまう。
それでもインターネット上には、残業代の未払い請求に特化した「内容証明郵便」のひな形がたくさんあるので心配ない。

内容証明郵便の例文

「内容証明郵便」の例文を以下みたいな感じで作ってみた。
  • A - 残業の合計時間や残業代の請求金額が、すでに計算済みの人向けの文面
  • B - 残業の合計時間や残業代の請求金額が、まだ計算できていない人向けの文面
「A」は実際に筆者が自分で作成して、実際に使った文面そのまんま。
インターネット上にあるいくつかのひな形を参考に作成している。

A - 残業の合計時間や残業代の請求金額が、すでに計算済みの人向けの文面


[1]催告書
私は、平成XX年XX月XX日に貴社に入社し、[2]現在も勤務している者です。

私は貴社に対し、[3]平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日まで、合計でXX時間の時間外労働等を提供しましたが、貴社は私に対し、各賃金支払期においてこれらに対する割増賃金を全額支払っておらず、その不足金額は計XX万XX円にのぼります。
以下は、その不足金額の内訳です。

         記
[4]平成XX年XX月 XX円×XX時間XX分=XX円
    :
平成XX年XX月 XX円×XX時間XX分=XX円
以上合計 XX万XX円

また、貴社は、私の度重なる請求にもかかわらず、平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日までの時間外労働等に該当する割増賃金を未だ支払っておりません。
つきましては、[5]本書面到達後7日以内に、上記未払割増賃金の全額及びこれに対する各賃金支払期の翌日から支払済みまで[6]商事法定利率6パーセントの割合による遅延損害金を、[7]私が給与振込先に指定している預金口座あてに振込送金することによりお支払いください。
支払期限内に上記金員全額の支払いがなされない場合には、[8]労働基準監督署への申告を含むしかるべき法的措置を講ずる予定であることを申し添えます。

[9]平成XX年XX月XX日

XXX-XXXX XX県XX市XX町XX丁目XX番XX号
被通知人 株式会社XXXX [10]代表 XX XX 殿

XXX-XXXX XX県XX市XX町XX丁目XX番XX号
通知人 XX XX


[1]催告書
本書面が何を主張するものかを宣言する。
「請求書」ではなく、「催告書」とする。

[2]現在も勤務している者です
すでに退社している場合は、語尾の部分を「平成XX年XX月XX日に退社したものです。」とする。

[3]平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日まで
実際に残業した期間と、残業の合計時間、未払い分の金額などを記載する。

[4]平成XX年XX月 XX円×XX時間XX分=XX円
未払いの残業代を月別に記載する。
月別ではなく、合計金額のみでも問題ない。

[5]本書面到達後7日以内に
支払い期限の猶予。
長く猶予を与える必要はない。

[6]商事法定利率6パーセント
残業代が支払われるはずだった給与日から、時間が経過していることによる遅延損害金を記載する。
すでに退社済みの場合は、退職日の翌日から起算し、賃金支払確保法に定める遅延利息14.6パーセントが適用されるので、その旨記載する。

[7]私が給与振込先に指定している預金口座あて
支払い方法を記載する。
退社済みの場合は、具体的な金融機関の口座情報を記載する。

[8]労働基準監督署への申告
指定した期限内に支払いがされなかった場合、どのような手段をとるのか記載する。

[9]平成XX年XX月XX日
本書面の差し出し日付。
労働審判や労働裁判になった際、平成XX年XX月XX日づけ催告書と説明しやすくなる。

[10]代表 XX XX 殿
会社名だけでなく、具体的な個人名を記載すること。
宛名には、取締役や総務部など、様々なパターンが考えられるが、相手が誰であれ、残業代の支払いを管理しているという意味で、肩書きは「代表」で統一する。
封筒の宛名も本文と一致させる必要があるので注意。

B - 残業の合計時間や残業代の請求金額が、まだ計算できていない人向けの文面


[1]催告書
私は、平成XX年XX月XX日に貴社に入社し、[2]現在も勤務している者です。

私は貴社に対し、[3]平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日まで、時間外労働等を提供しましたが、貴社は私に対し、各賃金支払期においてこれらに対する割増賃金を全額支払っておりません。

つきましては、[4]本書面到達後7日以内に、上記未払割増賃金の全額及びこれに対する各賃金支払期の翌日から支払済みまで[5]商事法定利率6パーセントの割合による遅延損害金を、[6]私が給与振込先に指定している預金口座あてに振込送金することによりお支払いください。
支払期限内に上記金員全額の支払いがなされない場合には、[7]労働基準監督署への申告を含むしかるべき法的措置を講ずる予定であることを申し添えます。

[8]平成XX年XX月XX日

XXX-XXXX 東京都XX区XX
被通知人 株式会社XXXX [9]代表 XX XX 殿

XXX-XXXX 神奈川県XX市XX
通知人 XX XX


[1]催告書
本書面が何を主張するものかを宣言する。
「請求書」ではなく、「催告書」とする。

[2]現在も勤務している者です
すでに退社している場合は、語尾の部分を「平成XX年XX月XX日に退社したものです。」とする。

[3]平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日まで
実際に残業した期間を記載する。
不明の場合は、入社してからの期間を記載しておく。

[4]本書面到達後7日以内に
支払い期限の猶予。
長く猶予を与える必要はない。

[5]商事法定利率6パーセント
残業代が支払われるはずだった給与日から、時間が経過していることによる遅延損害金を記載する。
すでに退社済みの場合は、退職日の翌日から起算し、賃金支払確保法に定める遅延利息14.6パーセントが適用されるので、その旨記載する。

[6]私が給与振込先に指定している預金口座あて
支払い方法を記載する。
退社済みの場合は、具体的な金融機関の口座情報を記載する。

[7]労働基準監督署への申告
指定した期限内に支払いがされなかった場合、どのような手段をとるのか記載する。

[8]平成XX年XX月XX日
本書面の差し出し日付。
労働審判や労働裁判になった際、平成XX年XX月XX日づけ催告書と説明しやすくなる。

[9]代表 XX XX 殿
会社名だけでなく、具体的な個人名を記載すること。
宛名には、取締役や総務部など、様々なパターンが考えられるが、相手が誰であれ、残業代の支払いを管理しているという意味で、肩書きは「代表」で統一する。
封筒の宛名も本文と一致させる必要があるので注意。

内容証明郵便の利用について

「内容証明郵便」を利用する場合、「電子内容証明サービス(e内容証明)」をおススメしたい。
その理由は以下。
  • 郵便局に行かずに、作成から申し込みまでの作業をPCで行える
  • 郵便局に持参する場合と比べ、内容証明を作成する際の文字数制限が緩和される
  • 文書の印刷用紙がしっかりしている
  • 郵便局で手続きする場合とほとんど料金が変わらない

郵便局に行かずに、作成から申し込みまでの作業をすべてPCで行える

「内容証明郵便」を利用する場合、通常は内容文を作成して印刷、印刷した文書へ自分の名前を押印、そして、その文書を入れる封筒を自分で用意して郵便局へ持参する必要がある。
つまり、郵送に必要な物品をぜんぶ用意してから、しかも郵便局にわざわざ出向かないといけない。

「内容証明郵便」はいろんな規則がある。
たとえば、用意しないといけない文書で言うと、差出人(自分)と受取人(相手)、あと郵便局側保管用で計3枚分、同じ内容の文書が必要となる。
もし、作成した内容文が文書1枚に収まらず、2枚分になったりしたら、2×3=6枚の用意が必要になる。
これはめんどくさい。

「電子内容証明サービス(e内容証明)」なら、そんなのは気にしなくてよくなる。
印刷用紙も封筒もなにも用意する必要はなく、そのうえ、郵便局へ行かずとも「内容証明郵便」の手続きを完了できる。

郵便局に持参する場合と比べ、内容証明を作成する際の文字数制限が緩和される

通常、「内容証明郵便」は1枚の用紙に書ける文字数、1行あたりの文字数が厳密に制限されている。
しかし、「電子内容証明サービス(e内容証明)」では、この文字数制限がだいぶ緩和されてるので文書が作成しやすくなる。

文書の印刷用紙がしっかりしている

実際に「電子内容証明サービス(e内容証明)」で出すと後日、自分保管用の文書が自宅に届く。
そのときに届く文書の「紙」が、なんというか・・・すごい。
通常のコピー用紙のようなペラペラ紙ではなく、重厚感のある質感。
うまく表現できないが、そこまで厚さがあるわけじゃないのにペラペラ感がなく、少し色味がかった上質な素材。

それがどうした?と思うかもしれない。
でも郵送される側の立場で考えてみよう。
コピー用紙と同じ質感の紙で書類が届くより、上品な質感の書類が届いた方がプレッシャーを感じないだろうか。

もし、自分宛ての催告書として届いたら焦ってしまうような、まさに「公的文書」と言うにふさわしい質になっている。
自分の本気度を相手に伝えることができる、それが「内容証明郵便」。

郵便局で手続きする場合とほとんど料金が変わらない

作成した文書を自分で印刷して、自分で封筒を用意して、そのうえ自らの足で郵便局へ持参しても、「電子内容証明サービス(e内容証明)」とさほど料金は変わらない。
なので、先述したメリットも踏まえたうえで「電子内容証明サービス(e内容証明)」を使った方が効率がよい。

実体験について

ここからは筆者の実体験を紹介。
時系列は以下。
  1. 残業代の不足分を計算のうえ、メールで会社に残業代請求
  2. 会社と何度かやり取りするが、結局残業代は支払われず
  3. 法的手段に移行のため、証拠となる資料を収集
  4. 残業代請求専門の弁護士サイトにメールで相談
  5. 弁護士からのアドバイスを受け、内容証明郵便を出す
  6. 会社側が支払いに応じる

1.残業代の不足分を計算のうえ、メールで会社に残業代請求

実際の残業時間と給与明細を比較し、未払いの合計金額を計算。
メールには各月の内訳も記載のうえ、残業代を請求。
こんな感じ。

2016/5 2000円(残業代単価)×20時間(残業時間)=40000円
    :
2017/5 2000円(残業代単価)×20時間(残業時間)=40000円
合計 300000円

残業代単価は計算式がインターネット上に公開されてるので、わからない場合は調べてほしい。

2.会社と何度かやり取りするが、結局残業代は支払われず

法に基づく明確な根拠もなく、会社側が支払いを拒否。
こちらは法的根拠があり、請求できる確信があったので法的手段を使おうとここで固く決意。

3.法的手段に移行のため、証拠となる資料を収集

最初に請求した時点で、計算のためにある程度の証拠資料は準備済みだったんだけど、不足しているものがないか再確認した。
用意したものは以下。
  • タイムシート
  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 就業規則が記載された情報
  • 残業代の不足分を計算した結果を記載したもの

4.残業代請求専門の弁護士サイトにメールで相談

証拠資料を準備のうえ、残業代請求専門の弁護士へ依頼を予定。
ただし、報酬面などの都合で依頼を受けてもらえない場合を想定して、以下のような流れを考えていた。
  1. 残業代請求専門の弁護士に相談
  2. 弁護士に依頼を受けてもらえない場合は、個人で内容証明郵便を利用
  3. 内容証明でも支払いに応じない場合は、労働基準監督署に申告
  4. 労働基準監督署からの指摘でも支払いがされなかった場合は、労働審判の手続きに移行
  5. 労働審判でもうまくいかない場合は、労働裁判の手続きに移行
いわゆるプランBを準備しておくという感じ。
そして、これまでの経緯と、上記の流れを予定している旨記載したメールを作成。
メールに証拠資料を添付して残業代請求専門の弁護士サイトに送信した。
すると、担当弁護士から電話があった。
「事前に、これほど情報収集や証拠資料の準備ができている人はめったにいない。
これだけ、証拠があれば弁護士に依頼をしなくても支払いに応じるはず。
依頼すると費用もかかるので、現段階ではまだ依頼の必要はないかもしれない。
まずは、想定している流れのとおり、会社に内容証明郵便を送り、それでもダメなら労働基準監督署に申告で良いと思う。
労働基準監督署に申告してもダメだったら、あらためて弁護士への依頼を検討すれば良い。」

事前準備はしっかりしたつもりではあったけど、実際に弁護士のお墨付きがもらえると安心する。

5.弁護士からのアドバイスを受け、内容証明郵便を出す

弁護士のお墨付きも得たので「内容証明郵便」の準備を整え会社に送付。
もちろん、「電子内容証明サービス(e内容証明)」で。
支払い期限を7日後に設定して、その時点で何もアクションがなければ労働基準監督署への申告を予定。

6.会社側が支払いに応じる

「内容証明郵便」を送付すると、驚くほど展開がスムーズになった。
会社側から連絡が入り、未払いの残業代を支払うとのこと。
違法なんだから当たり前だが。
その後、滞りなく指定口座(給与口座)に振り込みが行われ、残業代の未払い分が支払われたことを確認。
すべてが終わり、一件落着。

残業代請求手順

これから残業代請求を行う人は以下の順序で実行するのがよいと思われる。
  1. 残業代が請求可能であることの法的根拠を確認する
  2. 残業代が支払われていない期間を調べ、残業時間の合計を計算する
  3. 支払われていない残業代の合計金額を計算する
  4. 未払い残業代を請求(メールや電話など)
  5. 内容証明郵便で未払い残業代を催告
  6. 労働基準監督署へ申告
  7. 労働審判の手続き
  8. 労働裁判の手続き

1.残業代が請求可能であることの法的根拠を確認する

残業代が法的根拠に基づいて請求できるかはしっかり確認しておくべき。
ほとんどの人が請求できるはずなんだけど、自分が請求できないと思っている人こそきちんと調べたほうがよい。
たとえば、一般的に管理職は残業代が出ないと言われるけど、それが「名ばかり管理職」なら請求はできるらしい。
「変形時間労働制」や「年棒制」、「みなし労働時間制」や「成果報酬制」などでも残業代請求可能な例がある。
インターネット上に山ほど情報があるので、自分がどれに該当するのか確認しておこう。

2.残業代が支払われていない期間を調べる

タイムカードやPC稼働履歴などから実際の労働時間を計算しよう。
日別や月別での残業時間も記録しておくといい。
あと、なんでもいいので実際に働いた時間を証明できるものを用意する。
紙媒体が用意できなかったり、仕事でPCは使わないって場合でも、LINEとかで友達宛てに「今仕事終わった」って送れば送信時刻が記録されるので証拠になる。

3.支払われていない残業代の合計金額を計算する

上記の残業時間から、未払いの残業代がいくらになるのかを計算する。
このときも、日別や月別での残業代を記録しておくとよい。

4.未払い残業代を請求(メールや電話など)

「内容証明郵便」を利用すると費用が発生しちゃうから、まずは電話やメールで請求してみよう。
請求のとき、残業代を請求可能な根拠となる証拠も一緒に提示すると効果ありかも。

5.内容証明郵便で未払い残業代を催告

電話やメールでの請求に応じなかった場合は、いよいよ「内容証明郵便」を使う。
こちらの本気度を示してやるのだ。
この段階では、根拠となる証拠の提示は必要ない。

6.労働基準監督署へ申告

ここまでやってまだ払わないとしたら、よっぽど図太い神経してるよね。
なら、チクっちまおう。
労働基準監督署に申告するときは、準備した証拠を提示して、「内容証明郵便」をすでに送ったことを伝えると話がスムーズになるとのこと。
ちなみに企業としては訴えられるより、労働基準監督署からの監査が入る方が痛手らしい。
実際に労働基準監督署から是正勧告を受けて、逮捕された例もあるみたい。

7.労働審判の手続き

ついにここまで来たか。
労働基準監督署へ申告してもダメだったら、いよいよ労働審判の手続きに入る。
場合によっては、このタイミングで専門の弁護士に相談しておこう。
労働審判も立派な裁判の一種なので、ご心配なく。

8.労働裁判の手続き

最終決戦。
これですべてを終わらせる。
だいじょうぶ、勝てる。
弁護士に依頼して労働裁判に持ち込もう。

あとがき

実体験を経て、一番に伝えたいのが未払いの残業代請求を「絶対にあきらめないで」ということ。
一般的に残業代の支払い義務がないと思われているような「業種」、「職種」、「役職」、「雇用形態」でも、残業代請求が可能であるケースが意外と多いみたい。
残業代が請求できるかどうかはインターネットで調べられる。

筆者は、残業代請求に関しての情報を、すべて自分で調べ、実行し、未払い分の受け取りに成功している。
だから、あなたにもできる。